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適切に免許を受けて無線局を運用しよう

アマチュア無線は、公共の電波を、趣味として利用でき、様々に無線通信を楽しめます。

無線従事者資格は、第一級~第四級までが主とする資格です。

しかし、無線通信は趣味の他、放送や業務通信、鉄道・航空・警察・消防・医療・漁業など、多くの目的をもって実施されていますので、互いに影響を及ぼすことなく、総務省で示された、周波数や電波形式、空中線電力といった指定事項や通信手順を遵守した交信が求められます。

ただ、一部には、こうした法令からはみ出た、違法な無線通信が行われてる実態もあります。

そうした例も適宜確認しつつ、常に、適法な態様にてアマチュア業務を楽しめることに注力していきたいものです。

 

今日、情報はただちに拡散する時代ですので、例えば、

電波監視システム「DEURAS」

による総合通信局の仕組みも心得、摘発されている実際にも注意していきたいものです。

運用休止を予定する民間AMラジオ放送

アマチュア局とは別の、運用休止を予定する民間AMラジオ放送では、様々な要因との関係で、運用を休止し、延長されているところがあります。

主として、維持コストの負担が難しい、ということが揚げられ、維持費の抑制できるFM放送に移管していくことが検討されています。

今や、私たちが趣味とする電波は、多くの利用が展開されていますが、電波だけでなく、ネットから流れる情報の量が無視できない状態となっているのでしょうか。

生まれたときからすでにネットが身近にあり、今日では、義務教育の段階で、行政が情報端末を子どもに提供しています。

基はというと、電波のなせる技ではありますが、無線での携帯端末の利用が大きく浸透し、電波があまり気づかれないものの、実際の利用形態は、きわめて身近になっています。

総務省の関連情報はここから。

暗号の利用/FCC

我が国の電波法58条の規定では、以下の規定があります。

(アマチュア無線局の通信)
第58条 アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
しかし、今日では様々な電子機器により無線機を制御する技術が使用されているため、ID パスワードは、通信の秘匿性を与えるものということには該当しない、という補足的理解をもって、事実上は容認されています。

リモート運用やサテライト機器の制御のために使用するIDやパスワードの使用は例外的扱いがあります。

FCC のルールでも同様の規定があります。※テクニシャン問題に出題されています。

 


T1D03 (C) [97.211(b), 97.215(b), 97.113(a)(4)]

When is it permissible to transmit messages encoded to obscure their meaning?

  1. Only during contests
  2. Only when transmitting certain approved digital codes
  3. Only when transmitting control commands to space stations or radio control craft
  4. Never
不法アマチュア無線の告発

総務省記事によりますと、奈良県内での「不法アマチュア無線」が告発を受けています。

自己の運転する車両(ダンプ車両)に免許を受けずに無線局を開設していた2名を電波法違反容疑として、共同で取締りを行った警察署に告発」との発表でした。

 

私どもアマチュア無線の愛好者は、当然のことですが、適切に法令に則り、アマチュア局の免許を受けて運用する、という順法形態で更に楽しんでまいれたらと思います。

 

法令の改正とデジタル通信

これまで、アマチュア局で、デジタル通信を行う場合、「付属装置(PC等)付加」の申請(届)を求められていましたが、
昨年の9月の関係法令の改正により、簡素化されて、FT8運用などの際のについては、技適機・非技適機問わず届出・申請が不要、とうことを聞きましたので、 近畿総通の窓口担当係員に確認したところ、「そのとおりです。」とのことでした。

ただし、技適番号で申請無線機という理解は前提だそうです。
それにより、FT8はもちろん、いわゆるF2 CW(F2A)やHF DVモードなども特段の届等は不要で、運用可能となります。

事務局

適正なアマチュア局運用

最新のネット記事では、

第四級アマチュア無線技士を行政処分! 衛星専用周波数(436.12MHz)でダンプ仲間!?との違法交信が見つかる--2月4日(日)~2月10日(土)まで先週の記事アクセスランキングTop10

という内容が掲載されています。

当会では、主として144MHz帯による交信を嗜むところです。

430MHz帯での話題のようですが、144MHz帯のSSB用として利用されている帯域におきましても、コールサインを送出せず、FM波での交信例が日々聞こえております。

総務省さんで、そうした適正とは判断できない交信は、日々、録音されて記録を収集して、掲載のような行政処分につながるものと思われます。

また、法令も基づく総務省への報告もあげることができまので、更に適正なバンド利用となるよう、期待したいところです。