会員局の再免許推進
会員局で、再免許申請時期が迫っていた事例で、再免許申請が完了したとのお知らせがありましたので、当会ページ上でも表記を更新しました。
事務局
ご承知のように、アマチュア局の免許期間は、免許の日から5年です。
その期間ぎりぎりでは、再免許の申請はできません。
申請の期間は、満了前1カ月から半年の間です。これは、以前と比較しますと、申請期間が半分程度に短くなっています。
また、これまでの電子申請Liteは、システム改訂により、従前とは異なっています。
ぎりぎりまで、申請を伸ばすと、場合によっては失効して、再度初めからの申請となる場合もござます。
なお、事務局では会員の皆様においては、ご希望がございましたら、委任状をお受けできれば、関連申請を代理してさせていただきますので、お申し出ください。

事務局 JA3NVF
ご承知のように、我が国でのアマチュア局の免許有効期間は、電波法第十三条で、「五年を超えない範囲内において総務省令で定める。」とあり、省令において、5年との定めがあります。
また、再免許は妨げられませんので、再免許申請期間に申請が必要です。
現在、無線局免許手続規則第十八で、「アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。) 免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間」となっていますので、注意が必要です。
なお、再免許申請手数料は、ご承知のように、紙での申請では、3,000円を超えますが、1,950円となり、経費抑制につながります。
すでに免許を受けているアマチュア局について、変更申請手続きが必要となったとき、電子申請Liteで申請を実施し、審査終了となったとき後、新たな無線局免許状の送付を受けるため、切手貼付の封筒を送付していました。
ところが、先の局免許の記載様式の変更にともない、周波数や空中線電力の明記がなくなったこともあり、 指定事項に変更があったとしても、電波の形式, 空中線電力欄他の、3AF や、3AM のように、具体的な記載の変更が生じない場合は、新たな紙の免許状は送付されませんので、切手貼付のアマチュア局免許状送付用の封筒を、別途、地方の総合通信局へ届ける必要はなくなったようです。

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これまで、アマチュア局で、デジタル通信を行う場合、「付属装置(PC等)付加」の申請(届)を求められていましたが、
昨年の9月の関係法令の改正により、簡素化されて、FT8運用などの際のについては、技適機・非技適機問わず届出・申請が不要、とうことを聞きましたので、 近畿総通の窓口担当係員に確認したところ、「そのとおりです。」とのことでした。
ただし、技適番号で申請無線機という理解は前提だそうです。
それにより、FT8はもちろん、いわゆるF2 CW(F2A)やHF DVモードなども特段の届等は不要で、運用可能となります。
事務局